米国
州単位の埋立規制と拡大生産者責任(EPR)制度により、処分の選択肢は着実に狭まっています。たとえばカリフォルニア州は、使用済み太陽光パネルをユニバーサル廃棄物の規則の下で管理しています。一方で、国内調達比率の要件と連動した連邦の製造業支援策により、国内で回収されたアルミ・シリコン・銀への需要が高まっています。国内で回収された原料は、その比率要件の達成に寄与し得ます。
これがお客さまにとって意味すること処分は高くつく選択肢になりつつあり、国内回収原料は価値ある選択肢になりつつあります。
法規制対応と ESG
当社が注力する6つの市場に共通する方向性があります。使用済み太陽光は、規制のない処分から、義務化された記録付きの再資源化へ移行しつつあります。当社はどの市場でも、その到達点を基準に操業しています。
州単位の埋立規制と拡大生産者責任(EPR)制度により、処分の選択肢は着実に狭まっています。たとえばカリフォルニア州は、使用済み太陽光パネルをユニバーサル廃棄物の規則の下で管理しています。一方で、国内調達比率の要件と連動した連邦の製造業支援策により、国内で回収されたアルミ・シリコン・銀への需要が高まっています。国内で回収された原料は、その比率要件の達成に寄与し得ます。
これがお客さまにとって意味すること処分は高くつく選択肢になりつつあり、国内回収原料は価値ある選択肢になりつつあります。
EU の WEEE 指令はすでに太陽光パネルを生産者責任の対象とし、回収率の要件を定めています。今後施行される持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)は、再生材含有率や製品レベルの情報開示へと要件を広げていきます。当社の乾式・物理処理は、これらの規制が前提とする規格品位の材料を産出し、企業のサステナビリティ・デューデリジェンスに適した文書を提供します。
これがお客さまにとって意味すること回収率だけでは十分でなくなり、何をどの品位で回収したかが問われ始めます。
モジュールおよびセルの製造がこの地域に集中するにつれ、国際的な調達側はサプライチェーンの循環性に関する証跡を求めるようになっています。製造端材と使用済みパネルを域内で処理することは、輸出先市場の炭素国境措置への対応を支え、回収材料を域内サプライチェーンに留めることにつながります。
これがお客さまにとって意味すること規制当局より先に、欧州や北米のお客さまがこの証跡を求めてきます。
製品スチュワードシップの枠組みと州単位の埋立規制により、使用済みパネルの処分先は着実に減っています。同時に、大規模なリパワリング事業がまとまった量のパネルを生み出しています。いずれも同じ要件を指しています —— 記録の残る、検証可能な埋立回避です。
これがお客さまにとって意味することリパワリング事業は、量が大きく時期も明確なパネルを生み出します。事前の計画がもっとも効く場面です。
使用済み太陽光パネルは環境部により産業廃棄物コード D-2528 として管理され、公式の廃太陽光パネル回収サービス管理情報システムを通じた報告が義務づけられています。登録・重量記録・報告消込は、当社サービスの範囲に含まれます。
これがお客さまにとって意味すること報告義務はお客さまに残ります。当社が代行して完了し、記録をお返しします。
パネルは廃棄物処理法のもとで産業廃棄物として扱われ、太陽光に特化したリサイクル法はまだ施行されていません —— 強制的な制度については、経済産業省と環境省による合同の検討が進められてきました。商業的により重要なのは、すでに施行されている部分です。2022年7月以降、10kW 以上の FIT・FIP 案件には廃棄等費用の積立が義務づけられ、原則として外部積立で源泉徴収されています。日本の FIT 導入は 2012 年に始まったため、量のピークは 2030 年代後半に訪れます —— そしてその処理のための予算は、すでに確保されています。
これがお客さまにとって意味すること廃棄等費用はすでに積み立てられています。問われるのは「費用を払うかどうか」ではなく「その費用で何が得られるか」です —— そして現在の日本の既定路線は、セメント原料化と路盤材です。
乾式の機械処理は工程排水を発生させません。一方で粉じんは発生し、加熱を伴う分離では揮発性成分が放出され得ます。つまりこの種の工場で対策の中心に据えるべきは排水ではなく粉じんと気体であり、環境監査が本来問うべきもそこです。「排出ゼロ」という表現を排水だけで成り立たせるより、この点を自ら明示することを選びました。
同じ規制が、一方には義務を、もう一方には原料調達の機会を生み出します。